警察庁が、子供や高齢者、買い物目的での利用など限定した場合に自転車で歩道を走行する事を容認する方向で道交法を改正する事を検討している
という記事がいくつか。
もとは、警察庁の自転車対策検討懇談会が出した自転車の安全利用の促進に関する提言を受けたもののようですが、これのポイントはつぎの3つ。
- 利用目的・利用主体に応じた自転車の通行空間の確保(=歩道走行の容認)
- 自転車と歩行者・自動車の適切な共存を図るための自転車の走行環境と実効性のあるルールの整備
- 自転車利用者に対する交通ルール・マナーの遵守の徹底
でも、報道では1.がメインで2.はかろうじてヘルメット着用の推奨だけが触れられています。これは、警察庁が手っ取り早いところだけ手をつけて面倒な事は後回しにしようとしているのか、報道がずれてるだけなのかどっちなんでしょうね?提言の内容は比較的まともなので、きちんとこれに沿って検討してもらいたいものです。
結局、自転車が車道を走れないのは車道があぶないからであって、個人的には、
- 自転車の走行方法について、自転車の利用者だけではなく運転免許保持者にも教育する
- 道路左端から原付を追い出す
- 自転車の走行の妨害や、支障となる路上駐車を厳罰化して厳密に(これ重要)取り締まる
- 自転車も徹底して取り締まる。
ぐらいしてもいいんじゃないかと思います。
しかし、一時は「自転車は車道を走る」という原則をひっくり返すような動きがあったので、この原則が守られるだけでもよかった、というのが正直なところ。
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