大型トレーラーで交差点の赤信号を無視し、自転車で横断中の男性をはねて死亡させたとして、危険運転致死罪に問われた名古屋市中川区高畑1丁目、会社員荒浪裕之被告に対し、名古屋地裁豊橋支部の伊東一広裁判長は5日、無罪(求刑懲役8年)を言い渡した。
伊東裁判長は「睡眠時無呼吸症候群(SAS)の影響で眠りに落ちた可能性が否定できない」と述べ、故意に赤信号を無視したとまでは言い切れず、危険運転致死罪を証明できないとした。
突っ込もうと思って条文見たらなるほど危険運転致死にはなりませんねこれ。
第二百八条の二 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。
2 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。
(刑法より)
検察の主張はたぶん「赤色信号を殊更に無視」したということなんでしょうけど、これが意識喪失の結果であれば故意にはならないでしょう。その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ
たとは言えるかもしれませんが、相当無理がありそうです。
しかし、業務上過失致死と道路交通法違反(過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない
)には問えるはずです。福岡の事件のように検察に訴因の追加を求めなかったのでしょうか。
最近のコメント