道義的には問題だと思います。が、これが
。第2条の2「何人も,公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し,正当な理由がないのに,著しくしゅう恥させ,又は不安 を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 衣服等の上から,又は直接身体に触れること。
(2) 衣服等で覆われている身体又は下着をのぞき見し,又は撮影すること。
(3) 写真機等を使用して衣服等を透かして見る方法により,衣服等で覆われている身体又は下着の映像を見,又は撮影すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,卑わいな言動をすること
の(4)に該当するとなると、1~3に比べて極端にハードルが低すぎるんじゃないでしょうか。反対意見に
本件条例の規定内容から明らかなように,本条1項4号に定める「卑わいな言動」とは,同項1号から3号に定める行為に匹敵する内容の「卑わい」性が認められなければならないというべきである。
とありますが、(3)であえて透視に限定して禁止している以上、通常のカメラで撮影するのが(4)に該当するというのはおかしいと思います。
最高裁なのでこの件はどうしようもないのですが、怖いのはこれがさらに拡大解釈されやしないか、という事ですね。階段で女性の後ろを歩いていただけで「尻を凝視していたので卑猥な行動」とか言われかねません。
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