インターネットを通じて映像や音楽を交換するソフト「ウィニー」を開発し、著作権法違反幇助(ほうじょ)の罪に問われた元東京大大学院助手、金子勇被告(39)の控訴審で、大阪高裁は8日、罰金150万円とした一審・京都地裁判決(06年12月)を破棄し、逆転無罪判決を言い渡した。
判決文が出たらじっくり読んでみたいですが、報道や判決要旨を読むと、地裁判決に対する問題点の指摘とほぼ同じような指摘がされているようです。
価値中立のソフトをネット上で提供することが正犯の実行行為を容易にさせるためにはソフトの提供者が違法行為をする人が出ることを認識しているだけでは足りず、それ以上にソフトを違法行為のみに使用させるように勧めて提供する場合にはほう助犯が成立する。
という点が示されたのは大きいんじゃないでしょうか。…というかきわめて当たり前の事を言っているだけだと思うんですけどね。